代表的な法令における定義は以下の通りです。
【発達障害者支援法】第二条(定義)
1「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
要するに、大きく分けて3つに分けられます。
- 広汎性発達障害(PDD)あるいは自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
※①~③の合併例も多くみられます。
これらに
1 知的障害が伴うもの
2 知的障害が伴わないもの
を、鑑みて本人の状況を把握していきます。
これらを総称して『発達障がい』としているのが現状です。
「発達障がい」については、諸説ありますが以下のような事が挙げられます。
- 少なくとも先天的なものである
(発症因子としての後天的要因は否定されました。)
- 文科省が通常学級に在籍する児童の6.5%が該当すると指摘
(実質的には10%とも…。10人に一人です。)
3、「健常者」と「発達障がい」の境界は不透明
(グレーゾーンと言われてます。著名人がカミングアウトしてます。)
4、「社会適応は可能」しかし、「治癒」することはない
(状態の程度はコントロールが可能と言われています。)
5、早期発見による適切な介入が二次障害を予防する。
(状態に則した対処方法が必ずあるので迷ったらすぐ相談)
という事は、特徴としてはこんな感じです。
- 発達のバラつき、バランスの悪さが大きな問題になる
- 特異なこと、苦手なことが極端
- 周囲の人と関係が上手く作れない
- 「知っている」はできるが、「わかる」が難しい
- 結果や影響のイメージが中々湧いてこない
そうです!!発達障がいの特徴的な行動は誰にでもあるのです!!!
私はこれで不安がなくなりました。
子供が「発達障害」と診断を受けた時、
目の前が真っ暗になりました。障がいを持っていることのショックは
当然ですが、それと同じくらいに強く・この子の将来は・・・
・成人して一人で生きていけるのか?
・普通の子より、お金が必要なのか?こんな思いに苦しみました。
そして決断しました!
「この子には、不自由をさせない。」
「私、ひとりでも育ててみせる。」専業主婦だった私には、時間が十分に
あったので、家事の合間に内職する!
と、決めネットで検索しました。超の付くほどのパソコン初心者でしたが、
撮りためていた動画をyoutubeにアップ
してみたところ、お金になったのです!!今では夫の給与と毎月競えるようになり
生活が本当に楽になりました。ラッキー!出掛けることがないコミュニティーですが、
SNSでつながっているので、お友達ができて
毎日楽しく過ごしてます。私のような保護者の方もいるし、当事者の
方もいて、障がいのことについても相談が
できるので、本当にこのコミュニティーに
入って良かったと思ってます。今は、不安はありません。
保護者の方も、当事者の方も、ぜひこの
コミュニティーに参加することをおすすめします。
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